
こんにちは、4児のぱぱブログ(@kk__koji)です。
今回のテーマは『知って得する税金と確定申告について』についてです。
今年、コロナショックの影響で今までのような働き方が通用しない世の中になってきております。現在もその猛威は止むことはなく、世界中で感染拡大し、今もなお世界経済は大打撃を受けています。
また、私自身もコロナに感染し大変な思いをしました。
また、冒頭でお話しした世界経済の大打撃に関してですが、現在雇用も安定しておらず、解雇や減給、ボーナスカットなど、厳しい状況に立たされている方も多いのではないでしょうか?
そんな中、私は脱サラしてフリーランスとして活動していく選択をしました。
フリーランスとして活動していく決意をした理由は4つあります。
- 会社の経営悪化によりいつまで雇用されるか分からない不安があったため
- 今までのノウハウがあれば独立してやっていける自信があったため。
- コロナ感染により会社に出社しにくい雰囲気になったため。
- 純粋に収入を増やしたい。
そこで、今回はフリーランスで知って得する税金と確定申告について解説していきます。
これからフリーランスとして活動していく方に少しでも参考になってもらえれば嬉しいです。
フリーランスとして活動していく選択をしたら!
まず、フリーランスになると選択したら、とりあえず領収書やレシートを集めましょう。
理由としては、開業前に利用した仕事関連の費用は、開業準備費用として確定申告時に経費として計上できるからです。
そして、フリーランスになられる前に、住宅の契約やクレジットカードの契約を済ませておくとよいでしょう。
以上のことが整ったら、開業届を管轄の税務署に持参もしくは郵送で提出しましょう。開業届の提出でかかる手数料などは一切ありません。また、提出すればその場で完了するため、簡単にフリーランスになることができます。
- 開業届は、国税庁のHPで用紙をダウンロードすることも可能。もしくは、管轄の税務署に直接伺い開業届を出したい旨を伝えればその場で記入し提出することが可能
- 直接税務署に行かれる方は、印鑑とマイナンバーの通知カードは忘れないようにすること
また、開業届提出の際に、白色申告と青色申告が選択できますが、ここは青色申告を迷わず選択しましょう。
青色進申告を選択すると10万円か65万円を特別控除で引くことができるため、節税効果になります。
以前まで白色申告は300万円未満の所得の場合、帳簿をつけなくて大丈夫でしたが、平成26年から青色10万円控除とほぼ同じになりました。
以上のことから白色申告よりも青色申告の方が控除を受けられるためお得になります。
また、青色申告のメリットとしては、専従者に給料を支払い経費計上できることや、10万円以上30万未満の高額なものも一括で経費計上が可能になります。さらに、3年間赤字を繰り越せるのもメリットの一つになります。
ただし、青色申告を選択する場合は、『開業届』と『青色申告承認申請書』を開業2ヶ月以内か、その年の1月1日~3月15日の間に税務署にて申請が必要になります。
期限を過ぎてしまうと、来年になってしまうため気をつけましょう。
税金について
フリーランスとして活動するためには、4つの税金について知っておく必要があります。
- 所得税・・・売上によって変わりますが、税率5%~45%(累進課税)で、翌年3月15日が納付期限になります。
- 住民税・・・原則一律10%で翌年6・8・10月、翌々年1月(4回払い)が納付期限になります。
- 事業税・・・職業別ですが0~5%の間になり、納付期限は翌年の8・11月(2回払い)になります。
- 消費税・・・前々年の売上が1千万円を超える場合はかかります。それ以下は免税になります。納付期限は翌年の3月31日です。
すでにお気づきの方も多いと思いますが、税金は前年の所得に対して翌年かかってくるため、忘れがちになりやすいですが、稼ぎが多いほど住民税は高額になるため、必ず理解しておきましょう。
これを忘れて費用を使ってしまうと翌年大変なことになります。
次に所得税についてですが、所得税の決まり方は売上や所得ではなく、控除まで引いた額に税金がかかり決まり、これを課税所得と言います。節税するためには課税所得をいかに減らせるかが大事になってきます。
課税所得に対しての税率が知りたい方は、 インターネットで税率表と検索して頂ければネットで調べられるのでそちらを参考にしてください。
確定申告について
確定申告とは、所得税を自分で計算し国に申告することで、確定申告を行うと、自分の所得税が決まり、他の税金額や社会保険料が決まる。ただ、払いすぎてしまった税金がある場合は、還付金として戻ってくる場合もあります。
逆に確定申告を行わないと、納税漏れという扱いになり、脱税になる可能性があります。
更に、年収を証明できるものがないと、所得なしとみなされ信用もなくなってしまうため、
場合によっては、不慮の事故による休業補償を受けられない、保育園に預けられない、家や車のローンが組めないなどデメリットが多数あります。
では、脱税はどうやって分かってしまうのか?という質問は非常に多いですが、
企業は税務署に『支払調書』を原則提出するため、誰がどれくらいのお金を受け取っているか、調べれば分かってしまいます。仮に税務調査が入り指摘されてしまった場合は、もちろん数年分の延滞税を支払わないといけない為、確定申告はしっかり行いましょう。
確定申告の仕方が分からない場合は、税理士の先生などに相談することをお勧めします。もちろん依頼する場合は費用が掛かりますが、フリーランスであれば、相場5万円~20万円程度で行ってくれるでしょう。
確定申告を自分で行う方は、帳簿をもとに損益計算書を作成しましょう。
『弥生会計』や『freee』などの会計ソフトをインストールしている方は、

帳簿付けや損益計算書の作成も自動で行ってくれるため楽だと思います。
以下、確定申告の流れになります。
- 1月1日~12月31日に生じた所得にかかる所得税を計算する。
- 書類を提出して申告する。 ※青色申告決算書と確定申告書B
- 納税する
※提書類の提出は2月16日~3月15日の間に必ず提出しましょう。
提出書類の『青色申告決算書』と『確定申告書B』は税務署窓口でもらうか、国税庁のHPからダウンロードも可能です。
では、次に青色申告の流れです。
- 経費で使った領収書、レシートを保存 ※税務署に領収書の提出は必要ありません。
- 日々の取引を帳簿につける。
- 帳簿をもとに青色申告決算書4枚を作成
- 確定申告書B2枚を作成
- 税務署に提出
3の青色申告決算書4枚は、簿記の知識が必要ですが、会計ソフトさえあれば簿記の知識は必要ありません。会計ソフトで帳簿をつけられ青色申告決算書を自動で生成してくれます。
以下、私が個人的にオススメな会計ソフトは『弥生会計』になります。
やよいの青色申告オンライン
青色申告決算書の作成が完了しましたら、次に確定申告書Bの作成になります。
こちらは、国税庁のHPの『確定申告書作コーナー』を利用すれば簡単に作成が可能です。
案内が出るので、それにそって入力すると自動計算してくれます。あとは印刷すれば完成です。
『確定申告書B』を作成する前に用意する書類。
- 青色申告決算書
- 源泉徴収票(ある場合)
- 生命保険控除証明書(10月くらいにハガキで届きます。)
- 医療費明細書
- ふるさと納税や寄付金控除の領収書
※以上の書類は用意しておきましょう。
控除を忘れると損しますので、きちんと把握しておくことが大事になります。
説明した流れにそって、まずは自分でどこまでできるのか青色申告決算書と確定申書Bの作成を行ってみてください。
以上の流れでも難しい場合は、冒頭で説明した税理士の先生に依頼するか、管轄の税務署職員の方に無料相談してみると良いです。
更に詳しい内容を見たい方は、出版している本を読んでみてください。